ふれあい相談事業

あなたの財産・心 守れてますか?
日常生活での悩み、心配ごとなどの相談を行っています。
料金は無料 秘密は厳守
相談内容曜 日時 間
心配ごと相談(専任相談員)月〜金曜日 9時〜16時
心配ごと相談(民生委員児童委員)第1〜第4木曜日13時〜16時
法律相談(弁護士)※要予約第1火曜日
第3水曜日
13時〜16時
こころの相談(カウンセラー)※要予約第2・第4水曜日
第3火曜日
10時〜15時
13時〜15時
  君津市ふれあい相談室
  TEL 0439(55)0444(直通)

日常生活自立支援事業

在宅で日常生活を送る上で、十分な判断ができない方や、体の自由がきかない方が地域で安心して生活できるように支援する福祉サービスです。

1.福祉サービスを安心してご利用できるようにお手伝いします。   [福祉サービス利用援助]

  例えば、
    ●福祉サービスについての情報提供を受けられます。
    ●福祉サービスを利用したり、やめるために必要なことを一緒に考えながら手続きをします。
    ●福祉サービスを利用して嫌なことがあったら、苦情解決制度を利用する手続きをお手伝いします。

  ◎日常生活自立支援事業をご利用中に専門家の援助や助言が必要になった場合には弁護士・司法書士・社会福祉士の紹介サービスもご利用になれます。

2.毎日のくらしに欠かせないお金の出し入れをお手伝いします。   [財産管理サービス]

  例えば、
    ●医療費、税金、公共料金等を支払うお手伝いをします。
    ●あなたの通帳から生活に必要なお金を払い出してお渡しします。また、預け入れすることもできます。

3.大切な書類や印鑑などをお預かりします。   [財産保全サービス]

  お預かりできるもの
    ●年金証書、預貯金通帳、不動産権利証書、契約書類
    ●実印、銀行印
    ●その他社会福祉協議会が適当と認めた書類
    ※財産保全サービスのみのご利用はできません。
     又、宝石、骨董品、貴金属類、株券、有価証券などはお預かりできません。

利用料金

  相談や支援計画の作成、弁護士紹介サービスについては無料です。
  生活支援員による援助については有料になります。
区   分 料   金
福祉サービス利用援助援助時間が30分まで500円
以降30分を超えるごとに500円加算します)
財産管理サービス
財産保全サービス3,000円(年額)
年会費3,600円(年額)
※生活保護受給者は無料です。
※生活支援員がご本人宅を訪問する際の交通費が別途かかります。
  きみつ広域後見支援センター
  TEL 0439(55)0454(直通)

福祉資金貸付事業

生活福祉資金貸付制度とは

この貸付制度は、厚生労働省の制度要項に基づき、他の貸付制度が利用できない低所得世帯、 障害者世帯または日常的に介護を要する高齢者を抱える世帯に対し、 資金の貸付と必要な相談・支援により、経済的自立及び生活意欲の助長促進ならびに 在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を目指すことを目的としています。

生活福祉資金 貸付条件等一覧表

資金種類 貸付用途 貸付限度額





生活支援金 生活再建までの間に必要な生活費用
(二人以上) 月20万円以内
(単身) 月15万円以内
※貸付期間 12月以内
住宅入居費 敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用 40万円以内
一時生活再建費 生活を再建するために一時的に必要な費用 60万円以内



福祉費 日常生活を送る上で一時的に必要な費用 580万円以内
(貸付標準額は以下のとおり)
 ・生業を営むために必要な経費 460万円
 ・技能習得に必要な経費及びその期間中の生計維持経費 130万円
 ・住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費 250万円
 ・福祉用具等の購入に必要な経費 170万円
 ・障害者用自動車の購入に必要な経費 250万円
 ・中国人残留法人等にかかる国民年金保険料の追納に必要な経費 513.6万円
 ・負傷又は疾病の療養に必要な経費及びその療養期間中の生計維持経費 170万円
 ・介護サービス、障害者サービスの経費及びその期間中の生計維持経費 170万円
 ・災害を受けたことにより臨時に必要となる経費 150万円
 ・冠婚葬祭に必要な経費 50万円
 ・住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費 50万円
 ・就職、技能習得等の支援に必要な経費 50万円
 ・その他日常生活上一時的に必要な経費 50万円
緊急小口資金 緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に必要な生活費
 ・医療費又は介護費の支払等臨時の生活費が必要なとき
 ・給料等の盗難又は紛失によって生活費が必要なとき
 ・火災等被災によって生活費が必要なとき
 ・その他これらと同等のやむを得ない事由によるとき
10万円以内





教育支援費 高等学校、大学、短期大学、専門学校、高等専門学校の修学に必要な経費
<高校> 月3.5万円以内
<高専・短大> 月 6万円以内
<大学> 月6.5万円以内
修学支度費 高等学校、大学、短期大学、専門学校、高等専門学校の入学に際し必要な経費 50万円以内









不動産担保型
生活資金
高齢者が所有する居住用不動産を担保とした生活費
(土地評価額 1,000万円以上)
・土地の評価額の70%以内
・月額30万円以内
要保護世帯向け
不動産担保型
生活資金
要保護の高齢者が所有する居住用不動産を担保とした生活費
(土地・建物評価額 500万円以上)
・土地及び建物の評価額の70%以内
・月額は保護基準の1.5倍以内
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